リースのメリット
- 中小企業のお客様はリース料を全額経費として処理できます。
また、大企業のお客様でも、オペレーティングリースや1契約300万円以下のファイナンスリース取引については、リース料を全額経費として処理できます。
オフバランスが可能であり、事務管理の省力化が図れる上、財務比率を悪化させません。 - リース資産・リース債務をオンバランスされる場合であっても、未経過リース料の期末残高割合が10%未満の部分のリース取引は、リース料総額から利息相当額を控除しない方法を採用すれば、減価償却費のみの管理となるため、事務管理が容易です。
- 固定資産税等は引き続き貸手(リース会社)が計算・申告・納付します。特に、固定資産税については、平成19年度から法人税法上の簿価と固定資産税の課税標準に差異が生じることとなったため(課税標準は旧定率法により計算)、購入すると二重管理が必要となります。これらの煩雑な事務を削減できる点で、リースの方が簡便です。
- 支払リース料は定額のため、設備導入時に多額の初期費用が不要で、高額の設備投資ができ、経営資金を有効に活用できます。
- 他金融機関からの借入枠を温存することができ、資金調達力に余裕が生まれます。
- 法定耐用年数ではなく、設備の使用予定期間にあわせてリース期間を設定する(税法上の取り扱いでは耐用年数の70%(耐用年数が10年以上の場合は60%)を下限とする)ことができるため、陳腐化に弾力的に対応でき、また、設備を長く使用する場合にも弾力的に対応できます。
- 減価償却の税制改正に左右されることなく、設備の使用予定期間にあわせて費用化できます。
- 設備を処分する際に、廃棄物処理法など環境関連法制に従って適正に処理しなければなりません。リースであれば、リース期間及び再リース期間の終了後、貸手(リース会社)にリース物件を返還すれば、その後は、リース会社が法令に従って適正に処理します。近年、リース会社による物件処理が注目され、企業の関心も急速に高まっています。
- 借入購入よりも契約手続きが迅速のため、設備投資のタイミングが遅れるリスクを回避できます。










